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大阪高等裁判所 昭和52年(行ケ)2号 判決 1977年10月27日

原告 小野山浅夫

被告 兵庫県選挙管理委員会

右代表者委員長 真鍋又治郎

右指定代理人書記長 小滝敏之

<ほか三名>

右訴訟代理人弁護士 奥村孝

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  昭和五一年九月二五日執行の兵庫県養父町議会議員選挙における選挙の効力に関する原告の審査申立について被告がなした昭和五二年三月三〇日付の裁決を取り消す。

2  右選挙を無効とする。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文と同旨

第二当事者の主張

(原告の請求原因)

一  原告は、昭和五一年九月二五日執行の兵庫県養父町(以下、町という)議会議員選挙(以下、本件選挙という)に落選した候補者であるが、同年一〇月九日町選挙管理委員会(以下、町選管という)に対し本件選挙の効力に関する異議の申出をしたところ、同年一一月二二日付で右異議の申出を棄却する旨の決定を受けたので、同年同月二九日被告に対し右決定に対する審査の申立をしたが、被告は昭和五〇年三月三〇日付で右審査の申立を棄却する旨の裁決(以下、本件裁決という)をし、右裁決書は同年四月四日原告に郵送交付された。

二  しかしながら、本件選挙には次のような選挙無効の原因がある。

すなわち、本件選挙には、ポスター掲示について、町選管が「きれいな選挙で明るい町政」との方針を掲げたにもかかわらず、候補者中には、一四か所の公営掲示場(以下、掲示場という)を主体にしたものと、公職選挙法(以下、法という)による五〇〇枚を貼り巡らしたものとがあったところ、町選管の委員長・高階幸雄(以下、高階という)と委員・伊藤豊明(以下、伊藤という)の両名(以下、両委員という)は、町選管にも計らず、また事務当局にも連絡なしに、委員個人として、昭和五一年九月二二、二三の両日にわたり、伊藤の乗用車で町内を巡回し、全候補者二四名のうち、ポスター掲示につき掲示場を主体とする候補者である、原告、村上隆男、梅谷馨、沢見博、高島末男の五名の選挙事務所(以下、事務所という)のみを職権で威圧し、右各事務所に掲示されていた町選管の検印のある候補者のポスターを違法として取り除くよう警告して、これを撤去させたものであるが、一方、原告の事務所前にも安井義隆、安井仲一、北尾隆春、沢見博の候補者四名のポスター八枚が投票日まで貼られたままであり、また、候補者・藤原敏憲のように投票前日各投票所入口付近にポスターを集中的に移動させたものもあった。

したがって、両委員の前記行為は選挙の差別的不当干渉であって、選挙の自由公正を著しく阻害したものである。

三  そして、原告の審査申立を棄却した被告の本件裁決は、本件選挙に右のような選挙無効の原因があることを看過してなされたものであるから、違法であって取消を免れない。

四  よって、原告は本件裁決の取消を求めるとともに本件選挙の無効宣言を求める。

(請求原因に対する被告の答弁及び主張)

一  請求原因一の事実は認める。

同二の事実のうち、両委員が昭和五一年九月二三日原告の事務所に掲示されていた原告のポスターを撤去するよう申入れ、原告が右申入れに応じて右ポスターを撤去したことは認めるが、その余の事実及び主張は争う。

二1  町は法一四四条の四に基づき、昭和五一年七月二九日任意制ポスター掲示場を設置する条例(以下、本件条例という)を制定公布し、町選管が本件選挙について一四か所の掲示場を設置したが、もとより、法の定めるポスター五〇〇枚以下の掲示は自由であって、本件条例はポスター掲示を強制したり掲示場以外の掲示を禁止するものではなく、町選管は立候補予定者に対する説明会において右趣旨を説明し、候補者もこれを十分理解していたものである。

2  ところが、本件条例の趣旨がポスター掲示に関して町民が種々迷惑するので右掲示を自粛しようとするところにあったことを知っていた両委員は、町選管として候補者に右趣旨を説明したにすぎないものであって、右行為は、適切を欠くものではあるが、選挙の差別的不当干渉や選挙の自由公正の阻害ではない。

3  また、本件選挙のように、人口異動の少ない農山村部における選挙にあっては、その運動方法について、国や県レベルの選挙と異り、演説会やポスター等よりも「ロコミ」「個々面接」により大きな比重が置かれ、しかも、集票要素としては、地縁、血縁その他の利害関係に左右されることが多く、票の固定化の傾向の強いのが特色とされている(因に、原告は選挙運動期間中の運動において選挙運動用自動車を使用せず、個人演説会も全く開催していない。)。多くの場合、氏名や顔写真のみを掲示しているようなポスターでは、実質的に支持者等から候補者となっていることを確認して貰う程度の効用しかないから、候補者となっていることを容易に知り得る農山村部の選挙にあっては、ポスターの効果は必ずしも多くない。

そして、本件選挙においても、ポスターの検印枚数は殆んどの候補者が法定枚数以下であり、しかも、実際に掲示した枚数は検印枚数よりも格段に少いという候補者が原告のほか多数あるし、さらに、両委員の指導が行われたのは、選挙運動期間も半ばを過ぎた時点であるうえ、候補者側において撤去されたというポスター枚数も僅か数枚であるようであるから、仮にポスターが撤去されなかったとしても、本件選挙の結果に異動を及ぼす程度の得票数の異動があったとは到底考えられない。

4  したがって、両委員の行為は、法にいう「選挙の規定に違反し選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」には該当しないので、本件選挙が無効となるいわれはなく、本件裁決は相当である。

第三証拠《省略》

理由

一  原告が本件選挙に落選した候補者であって、同年一〇月九日町選管に対し本件選挙の効力に関する異議の申出をしたところ、同年一一月二二日付で右異議の申出を棄却する旨の決定を受けたので、同年同月二九日被告に対し右決定に対する審査の申立をしたが、被告が昭和五〇年三月三〇日付で右審査の申立を棄却する旨の本件裁決をし、右裁決書が同年四月四日原告に郵送交付されたことは、当事者間に争いがない。

二  そこで、本件選挙に原告主張のような選挙無効の原因があるかどうかの点について判断する。

1  およそ、選挙無効の原因は、法二〇五条によれば、選挙の規定に違反することがあるときで、選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限られ、「選挙の規定に違反することがあるとき」とは、主として、選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき、又は直接かような明文の規定は存在しないが、選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものと解するのが相当である。

2  これを本件についてみるに、両委員が昭和五一年九月二三日原告の事務所に掲示されていた原告のポスターを撤去するよう申入れ、原告が右申入れに応じて右ポスターを撤去したことは当事者間に争いがなく、右事実に、《証拠省略》を総合すると、次の事実が認められる。

(一)  町では従来から町議会議員の選挙の都度、ポスターが町内に氾濫し選挙後もそのまま放置され、迷惑を受ける町民から非難の声が高く、かつ町の美観も損われる実情にあったので、先に政見公報の条例を制定して町民の好評を得た町議会では、昭和五一年春頃から、町民の右迷惑を防止し町の美観を守るため、掲示場を設置してここにポスターを集中的に貼らせポスター掲示を自粛しようという趣旨で、早急に掲示場を設置する条例を制定しようという動きが強くなったものの、町当局がこれに消極的態度を示したので、やむなく、同年七月二七日議員提出の形で本件条例が提案され、同月二八日満場一致で可決成立して、同月二九日公布施行された。

そして、本件条例は、一面、新人候補者(以下、新人という)には不利で現職候補者(以下現職という)には有利であるとの批判を免れなかったものの、多くの町民から歓迎のムードをもって迎えられた。

(二)  町選管では、本件条例に基づき、本件選挙について町内に一四か所の掲示板を設置し、同年九月六日の立候補予定者に対する説明会において、書記長・藤原博が本件条例の趣旨を説明するとともに、「掲示場を一四か所作ったので、ポスターは、なるべく、そこに貼り、それ以外には貼らないでほしい。勿論法が本件条例に優先するから、法によってポスター五〇〇枚を貼ることは自由であるが、候補者間の申合せによってポスターの枚数を少くする方法を取って頂き、ポスター自粛に協力をお願いする。」旨要望したところ、安井仲一らから「新人には不利だから、法に違反しないのなら法のとおり貼らして貰う。」等の意見が出たので、「どうしても貼るというならご自由にして下さい。」と答えたまま、散会した。

(三)  本件選挙において、現職は、自分らの作った本件条例を守ろうという気持から、ポスター検印枚数を概ね少数に止め、掲示場だけに貼った五、六名のほかも、概ね自分の事務所前に僅かの枚数を貼ったにすぎなかった。

これに対して、殆んどの新人は、本件条例の趣旨に従うことは不利であるとの判断から、ポスター検印枚数を多数(最高五〇〇枚)としたものの、町民のポスター自粛歓迎ムードに気兼ねしつつ、掲示場のほか、町内の一般民家や事務所前等に貼り巡らした。

掲示場の設置やポスター自粛ムードにより、町内に貼られたポスータの枚数は、以前の選挙の時と比べて確かに少くなったものの、町内のポスターの氾濫は、依然縮小された形で残った。

(四)  そこで、四期目の候補者で指導的立場にあった高島末男は候補者・村上隆男、同秋山稔の両名に対し「現職は本件条例を法以上の法律として守ってやって行くようにしような。」等と呼び掛けたほか、原告に対しても「我々の作った条例だから守らぬと困る。」等と呼び掛けた。

また、原告は、同年九月一五日夜、民社党議員から「民社党としてはポスターを取らせる方針であるから協力してくれ。」等といわれた。

このほか、現職間では、「条例を作った以上、それを守るのが議員の務めではないか。」等の呼び掛けがあった。

(五)  高階は昭和四二年頃から町選管の委員長をし、また、その協力団体である明るい選挙推進協議会の委員をしていたものであるが、先の前町長選挙の際、部落解放同盟側と共産党側とが激しく対立し、町選管が演説会の運営等をめぐって双方から激しい突き上げを受けるという苦い経験もあったので、法と本件条例とが両立するよう候補者にポスター自粛の協力をして貰い、本件選挙が町内円満裡に終了することを念願していたところ、同人の薬局店舗を訪れた多くの顧客から「事務所でポスターをべた貼りにした所と、一枚も貼っていない所とがあるが、余りにも不公平ではないか。」等といわれたことから、事務所におけるポスターの派手な貼り方は一種の示威運動であってトラブルを起し易いものであると考えるようになった。

一方、伊藤は昭和四九年一二月町選管の委員になり、前記明るい選挙推進協議会の委員もしていたものであるが、法が本件条例に優先するものの本件条例ができた以上、町民としてはこれを守る必要があると考えていたところ、本件条例の趣旨に反するような町内のポスターの氾濫振りが目に付いたので、昭和五一年九月二二日朝高階宅を訪ねて、実情視察を兼ね事務所前のポスターの自粛を要望するため、掲示場や事務所の巡回を提案したところ、高階もこれに賛成した。

(六)  両委員は、町選管事務当局に連絡せず、また他二名の委員(小野山五十夫、宮本要)も誘わないまま、同年同月二二、二三の両日、高階の自動車で、次のように掲示場と事務所を巡回し、ポスターの目立ない事務所は素通りしたものの、ポスターの目立った事務所は下車して立寄り、主に高階が三分ないし五分間にわたって、本件条例の趣旨を説明するとともに、「本件条例がある以上十分守って貰いたい。条例の趣旨に沿ってポスターの自粛をお願いしている。ポスターを目立ない所に移してほしい。」旨申入れたが、高島末男事務所を除き、各事務所とも異議や抗議を申し出なかったものの、概ね、その場でポスターを取り外した所はなく、ただ、「そうですか。」等といって聞き置く程度であったし、その後、両委員とも、右申入れに従ってポスターが撤去されたかどうかは確認しないままに放置した。

(1) 九月二二日午前

旧広谷町の約半分と旧養父町全域にある掲示場と事務所一三か所

右のうち、説明や申入れをしたのは次の七名の事務所であった。

(ア) 高島末男

(イ) 片山益雄(ポスター多数集中)

(ウ) 宮本亀蔵

(エ) 沢見博

(オ) 安井仲一(ポスター多数集中)

(カ) 土江稲次郎

(キ) 小林甚之助(ポスター甚しく多数集中)

なお、安井義隆事務所は、ポスターが集中的に貼られ特に目立ったが、トラブル発生の恐れがあったので、立寄るのを避けた。

(2) 九月二三日午後(一時頃から三時頃まで)

旧滝野屋村全域と旧広谷町の残り半分にある掲示場と事務所一一か所

右のうち、説明や申入れをしたのは次の九名の事務所であった。

(ア) 北尾隆春

(イ) 村上隆男

(ウ) 政次信夫(ポスター多数)

(エ) 原告

(オ) 城根久男

(カ) 村上穂(ポスター多数)

(キ) 北本市夫

(ク) 梅谷馨

(ケ) 秋山稔

なお、小林甚之助事務所には、高島末男の申出により、高階が重ねて説明と申入れを行った。

(七)  両委員の申入れに対する次の六名の事務所の対応は次のとおりであった。

(1) 原告

原告は、安井義隆、安井仲一、北尾隆春、沢見博の四名に頼まれ、自分の事務所の雨戸や戸袋に右四名各二枚宛の計八枚のポスターを貼らせていたほか、自分のポスターは、事務所の出入口の両側の板戸に二枚宛、入口から土間の戸の上に四枚、六帖の間の梁に二枚位を貼っていたが、申入れを受けた際、本件条例を作った現職はこれを守るべきであるとのムードの中で自分も町の条例は守りポスターを素直に取った方がよいと判断して、直ちに、「人のは取れんが自分のは取る。」と答え、両委員が帰った後、前記板戸に貼ってあった原告のポスター四枚だけを取り外した。

(2) 高島末男

高島は、事務所の窓のサッシュにポスター四枚を貼り家の中の鴨居にポスター四、五枚を吊していたが、その不在中に申入を受け、支持者らが右ポスターを取り外した。

(3) 宮本亀蔵

宮本は、一般民家の母屋の戸袋にポスター八〇枚位を貼り、事務所の戸袋にポスター一枚を貼っていたが、その不在中に申入れを受け、出先から戻った際、事務所のポスター一枚だけを取り外した。

(4) 安井仲一

安井仲一は、告示(九月一八日頃)と同時に町中にポスター二〇〇枚余りを貼った後、本件条例を守る方がポスターを貼るより有利であると判断して、その翌日から殆んどのポスターを回収していたが、事務所付近の道路面の物置小屋に貼られた多数のポスターが残っていたところ、申入れを受けた際、直ちに、「分りました。協力します。」といって、両委員の面前で、右ポスターを取り外した。

(5) 片山益雄

片山は、一般民家の戸袋や塀のほか、事務所前にポスター計二百七、八十枚を貼っていたが、申入れを受けた際、「私の場合はこのままで通します。」ときっぱり断ったものの、両委員が帰った後、整理の意味で事務所前のポスター二、三枚を取り外した。

(6) 小林甚之助

小林は、全候補中最も多くのポスターを貼っていたので二度にわたり申入れを受けたが、全然ポスターを取り外さなかった。

(八)  本件選挙は、昭和五一年九月二五日、即日開票の結果、全候補者二四名中、高島末男、宮本亀蔵、西山幸治郎、原告、土井松雄、平山豊次の六名を除く、一八名が当選し、右六名が落選したが、当選者中一三名と落選者中三名(原告、高島末男、宮本亀蔵)が両委員から前記説明や申入れを受けた者であった。

《証拠省略》のうち、右認定に副わない部分は信用することができず、他に右認定を左右するに足りる証拠はなく、また、原告主張のように両委員が原告外四名の候補者の事務所のみを職権で威圧してポスターを取り除くよう警告した事実は、当裁判所の信用しない右各証言及び供述を除き、これを認めるに足りる証拠もない。

以上認定の諸事実によると、本件条例は町民の迷惑を防止し町の美観を守るため、ポスターを自粛することを趣旨として、議員提案により制定され、本件選挙について、町選管は立候補予定者に対する説明会において、候補者間の申合せにより右趣旨に沿うよう協力を要望していたが、新人の反対等により、町内のポスターの氾濫が依然消えなかったことから、両委員は本件条例の趣旨に従って町内円満裡に本件選挙が終了することを念願し、実情視察とトラブル発生防止のため、掲示場のほか、全候補者二四名の事務所を巡回し、ポスターの目立たなかった事務所は素通りしたものの、ポスターの目立った事務所に立寄り、本件条例の趣旨を説明するとともに、ポスターを目立たないところに貼り直すよう自粛を申入れたものであるが、両委員の右申入れは、町選管の立場からして慎重を欠く行為であったとしても、あくまで、本件条例の趣旨に基づくポスターの自粛を要望したにすぎないものであって、決して各候補者の自由意思を拘束するような不穏不当なものではなく、右申入れに対して、各候補者はその自由意思に基づいて事務所前のポスターを撤去すべきかどうかを判断決定し、原告や安井仲一のようにポスターを取り外した者もある一方、片山益雄や小林甚之助のようにポスターを取り外さなかった者もあり、また、両委員は事務所前のポスターがトラブルの発生に最も関係があると考えていたことから、事務所前のポスターについてのみ自粛を申入れたものであり、ことさら、原告主張の五事務所だけを狙い打ち式に申入れたものでもなく、ただ、特にポスターの目立った安井義隆事務所に立寄らなかった点については、両委員に対するトラブル予防上やむを得ない事由があるというべきであるし、なお、原告の事務所前に原告以外の候補者四名のポスター八枚が貼られたまま残ったのは、原告が右四名の承諾を得て取り外さなかったためであることが明らかである。

したがって、両委員の右行為をもって、選挙の差別的不当干渉があったということができず、選挙の規定に違反し選挙の自由公正を著しく阻害したものということができない。

3  してみると、本件選挙は、選挙の結果に異動を及ぼす虞があるかどうかの点について判断を俟つまでもなく、これを無効とすべき理由はなく、選挙無効の原因はないといわなければならない。

三  したがって、原告の審査の申立を棄却した本件裁決は相当であって、他にこれを取消すべき瑕疵も見当らない。

四  以上の次第で、原告の請求は失当であるから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斎藤平伍 裁判官 仲西二郎 惣脇春雄)

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